2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
私自身も考え方がございますけれども、今、政府におきましては、この外国人の受入れに関する基本的な方針という形で平成三十一年の四月に策定されました出入国在留管理基本計画におきましても明確にしているところでございますが、専門的、技術的分野の外国人の方々については、我が国の経済社会の活性化に資するということで、積極的に受け入れるというものでございます。
私自身も考え方がございますけれども、今、政府におきましては、この外国人の受入れに関する基本的な方針という形で平成三十一年の四月に策定されました出入国在留管理基本計画におきましても明確にしているところでございますが、専門的、技術的分野の外国人の方々については、我が国の経済社会の活性化に資するということで、積極的に受け入れるというものでございます。
今日これも机上にお配りしておりますが、日本司法書士連合会が、二〇一九年の四月の十二日に出入国在留管理基本計画に関する意見書というのを出しています。
しかし、今年の四月のパブリックコメントですね、出入国在留管理基本計画案へのパブリックコメントでは、実効性のある送還を実施するための方策を取る対象はいわゆる送還忌避者ですが、この中には、この送還忌避者の中には現状において難民認定申請中の者は含まないものと認識していますという回答をされています。 この間に送還忌避者の定義が変わったということでしょうか。政府参考人に聞きます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 昨年十二月に成立しました入管法等改正法によりまして、法務省が出入国に加えて外国人の在留の公正な管理を図る任務を負うことが明記され、この基本計画の名称も出入国管理基本計画から出入国在留管理基本計画に改称をされました。
○長谷川岳君 今、法務省において出入国管理基本計画が策定されているところ、今般新たに出入国在留管理基本計画を策定すると承知しておりますが、その理由について伺いたいというふうに思います。
また、出入国在留管理庁の発足に伴って、新たに出入国在留管理基本計画の策定、これも必要ということで、既にパブリックコメントの募集を開始させていただいているところでございます。